愛知県弁護士協同組合

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短期小口貸付案内

短期小口貸付案内

 「ちょっと、今月は足りないなァ…」、「短期間でいいから、手続が簡単で、無担保・低利の融資を受けたい」と思ったご経験のある組合員さんもいらっしゃるのでは…?
当組合では、組合員一人につき原則50万円を限度として、無担保低利融資を受けることができます(最長9か月)。
なお、特例として、新規弁護士登録から1年以内の組合員(但し、裁判官・検察官の職にあった組合員はその在職期間を含む)は無利子で50万円、1年以内の早期独立組合員は無利子で100万円の無担保融資を受けることができるようになりました(最長1年)。

この貸付を受けるにあたっては、申込時に、借入金額に応じた収入印紙(例えば、50万円であれば、400円の収入印紙)と、申込手数料1,000円が必要となります。        
申込に必要な書類は、当協同組合(弁護士会館1階)にご用意してありますが、下記をクリックすればダウンロードできます。

①短期小口貸付規程


②短期小口貸付申込書(ひな形) 


③金銭消費貸借契約書(ひな形)


また、これとは別に、組合員向け融資として、
(1) 名古屋商工会議所の小規模事業者経営改善資金貸付(マル経資金)

 融資対象者に弁護士も加えられ利用可能。希望者は商工会議所(ご案内窓口TEL:052-223-5746)に直接申し込めば総額2,000万円まで利用できる。

(2) 組合員向け「弁護士タイムリーライン」

組合員であれば、岡崎信用金庫の最寄り支店に相談いただければ(総額500万円~1,000万円以内、無担保、金利2.1%/平成31年3月31日現在)利用できる。